こうえきざいだんほうじんさいたましすぽーつきょうかいかいちょうきたせいじ会 費お振込先口座寄付金控除について※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。※名義につきましては各口座共通となります。※誠に申し訳ございませんが振込み手数料はご負担ください。※賛助会員にご賛同いただいた方のお名前を本協会広報誌「スポーツライフさいたま」に掲載させていただきますので予めご了承ください。皆様方よりご賛同いただきました賛助会費はスポーツ振興を目的に使用します。加盟団体やスポーツ少年団が主催する大会や合宿等でAED貸し出し事業を行っており、協会保有の台数が6台への増台を実現しました。今後は、スポーツ活動中の災害や事故への主催者責任に備えた損害賠償責任保険や新型ウイルスなどの感染症対策のための費用など、スポーツ協会運営全般等に使用させていただく予定です。振込先金融機関税額控除、所得控除の計算式 ①税額控除 か ②所得控除 のどちらか有利な方を選択して下さい。口座名義24Sports Life SAITAMA24Sports Life SAITAMA長北 清公治 埼玉りそな銀行 さいたま営業部支店 普通 3860615埼玉縣信用金庫 浦和支店 武蔵野銀行 本店営業部支店 平成23年税制改正により個人会員の方の場合、従来までの「所得控除」に加え、新たに「税額控除」も適用されるようになりました。賛助会費をご納入いただきました会員におかれましては、確定申告の際に「所得控除」または「税額控除」のどちらかを選択して所得税の控除を受けてください。 ※詳しくは国税局にお問い合わせください ●個人に対する税制優遇①税額控除【寄付金控除(税額控除)額の計算】 (寄付金合計額※1 − 2,000円) × 40% = 税額控除額※2※1 寄付金額(賛助会費含む)が総所得金額の40%に相当する額が限度となります。②所得控除【寄付金控除(所得控除)額の計算】 寄付金合計額 − 2,000円 = 所得控除額※3※3 総所得金額等の40%に相当する額が限度となります。普通 2302066普通 1252652益財団法人さいたま市スポーツ協会会●法人に対する税制優遇法人税について、法人が支出する寄付金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算出されます。このとき、公益法人に対する寄付については、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。【A】公益法人への寄付金の特別損金算入限度額 (所得金額の6.25% + 資本金等の額の0.375%)× 1/2【B】一般寄付金の損金算入限度額(Aの限度額を超えた分を含む) (所得金額の6.5% + 資本金等の額の0.25%)× 1/4法 人 (株式会社・有限会社)(年額)10,000円(一口以上)個 人 (競技団体・個人 等)(年額) 5,000円(一口以上)公益財団法人さいたま市スポーツ協会賛助会員の募集について(お願い)
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